MM2Hとは

MM2Hプログラムとは

MM2Hの取得資格?

マレーシアと国交のあるすべての国の国民に門戸が開かれており、人種、宗教、性別、年齢を問いません。このビザを取得した方は配偶者と独身で21才未満の子供を帯同することができます。

申請時の必要条件
50才未満 50才以上
流動資産が50万リンギ以上であること。(直近3-6ヶ月の銀行口座明細により平均残高で証明する必要あり)。 流動資産が35万リンギ以上であること。 (直近3-6ヶ月の銀行口座明細により平均残高で証明する必要あり)。
マレーシア以外からの月収が月額1万リンギ以上であること。 マレーシア以外からの月収と年金の合計が月額1万リンギであること。
警察の無犯罪証明
マレーシアで100万リンギの不動産を購入した外国人には銀行への定期預金の預け入れ必要額が減免される。
認可後に要請される事項
50才未満 50才以上
50才未満の方は30万リンギの定期預金を預け入れる必要がある。 15万リンギの定期預金を銀行に預け入れること。あるいは毎月1万リンギ以上の政府からの年金支給があることを証明すること。
定期預金預け入れ後一年経過した場合は家の購入、マレーシアでの子供の教育費、医療費の支出のために15万リンギを取り崩すことができる。 一年経過後、家の購入、マレーシアでの子供の教育費、医療費の支出のために5万リンギを取り崩すことができる。
二年後以降は常時最低15万リンギを残して取り崩すことができる。 二年後以降は常時最低10万リンギを残して取り崩すことができる。
このビザを認可されたものが100万リンギ以上の不動産を購入し、すべて払い込みが完了し、名義も本人のものになった場合、申請により定期預金残高の最低額15万リンギに減額することが認められる。 このビザを認可されたものが100万リンギ以上の不動産を購入し、すべて払い込みが完了し、名義も本人のものになった場合、申請により定期預金残高の最低額10万リンギに減額することが認められる。
定期預金の最低必要額はMM2Hのビザをキャンセルするまでは維持されなければならない。
このビザを認められたものは要求された定期預金口座をマレーシア国内の銀行において開設しなければならない。
申請者およびその帯同家族はマレーシア国内の市立病院またはクリニックで受けた健康診断書を提出しなければならない。
申請が認められたものは家族を含めマレーシアで利用可能な健康保険に加入しなければならない。
本プログラムで認められた申請代行資格保有者は申請者の身元保証金を預託しなければならない。
入国管理局でのビザ発給手数料
▸ 一人当たり年間90リンギ
▸ 訪問ビザのキャンセル料500リンギ(本国においてこの目的のための訪問ビザを取得している場合は不要)
▸ 制限なしの数次入国ビザの発給手数料は一年あたりゼロから50リンギ。国籍により異なる。
認可までの期間
約10週間。観光省と入国管理局の認可スピードにより前後する。